前回の続きで令和4年分確定申告での留意点について確認していきます。
主な改正点は次の2点です。
・住宅ローン控除
・副業など雑所得の範囲の明確化
1.住宅ローン控除
① 新築又は買取再販住宅
<原則>
時 期:令和4年1月1日~令和5年12月31日
控除額:年末ローン残高 × 0.7%(改正前1%)
上 限:借入金3000万円、控除額21万円
期 間:13年間(改正前の11~13年は消費税増税分のみ)
所 得:合計所得金額2000万円以下(改正前3000万円)
床面積:50㎡以上
※買取再販住宅…既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅
<認定長期優良住宅または認定低炭素住宅>
上 限:借入金5000万円、控除額35万円
※長期優良住宅建築計画の認定通知書及び住宅用家屋証明書などの証明が必要
<ZEH水準省エネ住宅>
上 限:借入金4500万円、控除額31.5万円
※住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書などの証明必要
<省エネ基準適合住宅>
上 限:借入金4000万円、控除額28万円
※建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写しが必要
<床面積特例>(中古も共通)
床面積が40㎡以上50㎡未満でも要件を追加して住宅ローン控除が可能に。
+合計所得金額1000万円以下
+令和5年12月31日までに建築確認を受けている
② 既存住宅(中古で買取再販住宅に該当しないもの)
<原則>
上 限:借入金2000万円、控除額14万円(0.7%)
期 間:10年間
<長期優良・低炭素・ZEH・省エネ適合>
上 限:借入金3000万円、控除額21万円(0,7%)
期 間:10年間
③ 特別特例取得(消費税増税+コロナ特例)
概 要:コロナで引渡しが令和4年に遅れることを考慮して旧制度を適用
契 約:新築なら令和2年10月1日~令和3年9月30日、中古又は増加築なら令和2年12月1日から令和3年11月30日
居 住:令和4年中
期 間:13年間(11~13年は建物の消費税増税分のみ)
所 得:合計所得金額3000万円以下
消費税:10%のみ(個人間売買では不可)
相変わらずややこしいですが、どれに該当するかをまず特定して書類の準備を進めていきましょう。