持続化給付金の拡大(2020年創業)

posted by 2020.06.29

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 コロナの影響で前年比で売上が50%以上減った場合に、最大で法人200万円、個人100万円が給付される「持続化給付金」
5月1日に申請が開始され、もう入金されているところもありますが、従来の制度では次のような場合は対象外でした。

・2020年創業(比較すべき前年の売上がない)

・個人で給与所得や雑所得として申告(事業ではない)

そこで第二次補正予算の成立後に変更があり、今日6月29日以降から拡大版の申請が可能になっています。
今回はまず「2020年創業」を解説します。

 

【概要】
 創業月~3月の月平均売上と4~12月のいずれかの月売上とを比較して50%以上減っている場合、最大で法人200万円、個人100万円が給付されます(申請期限は2021年1月15日で変わらず)

 

【給付対象者(追加分)】

・2020年1~3月に創業した法人及び個人

・創業月~2020年3月の月平均売上と2020年4~12月のいずれかの月売上とを比較して50%以上減少。

※売上にはコロナ対策で自治体等から受け取った支援金等は含まれません。

 

【給付額】
 S=A÷M×6-B×6

・S=給付金。法人最大200万円、個人最大100万円
・A=創業月~3月までの売上
・M=Aの月数(創業月は1日でも1か月扱い)
・B=売上が50%減少した月の売上

※元の制度は「年収-減少月×12」で1年分でしたが、この新制度では6か月分が給付額となります。

 

【必要書類】
<法人>
・収入等申立書(中小法人等向け)
・通帳写し
・履歴事項全部証明書

<個人>
・収入等申立書(個人事業者等向け)
・通帳写し
・本人確認書類
・個人事業開業届出書(5/1以前提出、受付印あり)または開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

※収入等申立書は税理士が記名押印するもので、従来の申請での申告書や売上台帳の代わりとなるものです。

 

 なお、2019年に創業したものの2019年に売上がなく、実際の稼働は2020年という場合にもこの特例は使えます。
その場合は2020年1~3月の売上を3で割ります。

 

 従来の制度と比べると少し縮小された部分があり、満額にならないケースもありそうですが、せっかくの範囲拡大なので使っていきましょう。