大阪府の休業要請外支援金Q&A

posted by 2020.06.10

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 以前ご紹介した大阪府の休業要請外支援金の締め切りは6月末です。
5月分の売上げも集計できた頃だと思いますので該当しそうなところは早めに確認して手続きを進めましょう。
国の持続化給付金と要件は似ていますが、持続化よりはややこしいところがあります。
大阪府のHPにQ&Aがあるのですが、内容が日々アップデートされているのでピックアップしてご紹介します。

 

<概要>
 休業要請外の業種で、4月又は4~5月の平均売上が前期比▲50%であれば、法人で50万円(複数事業所なら100万円)、個人で25万円(複数で50万円)が給付されます。

 

<事業所>
Q1.事業所とは?

A1.人的及び物的設備のある拠点。同じビルや同じ敷地内にあるものは1つとしてカウント。人のいない機材を置いているだけの倉庫が別にあっても複数にはなりません。

Q2.自宅はOK?

A2.継続的な事業活動を行なうためで、人的及び物的設備があればOK

 

<売上>

Q3.売上の範囲

A3.会社ごと、個人全体ごとの判定なので、大阪府外の事業所の売上も含めて50%を判定。

Q4.確定申告で「事業所得」ではなく「給与」「雑所得」として申告。

A4.審査で事業収入と認めらた場合は支給対象。その場合、継続事業を証明できる書類と理由書を提出。

Q5.個人の不動産収入

A5.原則売上に含みませんが、審査で事業収入と認められたら含みます。その場合、継続事業を証明できる書類と理由書を添付。

 

<事前確認>

Q6.専門家の事前確認は絶対に必要?

A6.なくても可能ですが支給まで時間がかかります。なお事前確認は無料(大阪府から専門家へ1件5000円支払い)で、代行費用など事前確認以外の部分には費用がかかります。

 

<申請期限>

Q7.不足や記載もれの補正も6月30日消印まで?

A7.1回目が6月30日であれば再提出は過ぎてもOK

 

<添付書類>

Q8.不動産の登記簿謄本は古くてもOK?

A8.記載内容が最新ならOK。画面上で確認してPDFが打ち出せる「登記情報提供サービス」の可否はQ&Aにはありませんでしたが、古い謄本でもいいぐらいなので恐らく問題ないと考えられます(⇒6/10付け更新で登記情報サービスのものは不可とされました)

Q9.賃貸契約書の内容と実際とが違う(更新条項がない、名義が古い、住所移転など)、あるいはそもそも契約書がない。

A9.事情を説明した申立書、実際に運営していることを証する領収書や通帳を提出。

Q10.百貨店等に商品売買契約や業務委託契約で出店していて賃貸契約書がない。

A10.店舗スペースを常時排他的に占有できることが他の契約書で確認できればOK

Q11.使用貸借契約で家賃を払っていない。

A11.所有者と使用者の連名の申立書と借りていることが分かる資料を提出。

 

<写真>

Q12.外観、内観、看板と言っても自宅マンションの1室であり、看板もない。

A12.外観はビル全体と店舗等の入り口の両方を提出。看板がない場合は。案内板、表示のあるドア、ポスト、名刺、HP、チラシ、郵便物などその場所で事業をやっていることが分かるものを提出。

 

 実際にあった質問を元にしているため、細かく具体的で大抵の疑問は解消されます。
また比較的柔軟な対応となっており、本当に困っている方にはちゃんと届けようという意思が伝わってきます。

ちょっと手間ですがせっかくの支援金なので該当する方は活用しましょう。