自転車保険

posted by 2020.02.17

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 車やバイクには自賠責保険の加入が法律で義務付けられていますが、自転車にはありません。
ただ近年、自転車側が歩行者との事故で加害者となった場合に高額の賠償事例が相次いだことから、条例で自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えています。
兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、神奈川県、名古屋市などで既に義務化されていて、2020年4月1日以後は東京都や奈良県でも義務化されます。

 

 加入の方法としては単独の自転車保険に加入する方法自動車保険や火災保険などの特約として加入する方法とがあります。

単独の場合は補償内容に応じて月200~500円というのが一般的です。
補償内容としては他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えた場合に補償する個人賠償責任保険、本人の死亡や入院を保障する傷害保険、示談交渉サービスなどが含まれています。

特約として加入する場合としては、損保や共済に付加する方法やクレジットカードの補償内容に含まれる場合など様々なものがあります。
この場合、補償範囲が限定されるケースや示談交渉サービスが含まれないケースもあるため、まずはどの範囲まで補償されるかを把握することが必要です。

 

 自転車保険の保険料についてですが、業務上自転車を使用する場合には、個人事業や法人の経費になります。
従業員が自転車通勤する場合に会社が保険料を負担することがありますが、この場合には、給与課税されます。
ただし、自転車通勤の場合、距離に応じて非課税の通勤手当があり、2キロ以上10キロ未満の場合は月4200円まで非課税になるので、その中から本人に自転車保険料を払ってもらうのがいいでしょう。
なおキロ未満の場合には非課税枠がなく、全額給与課税となります。

 

 電動アシスト付き自転車の増加、ウーバーイーツなど配達自転車の増加により、自転車事故の割合は増えつつあります。
加害者になるケース、被害者になるケースのどちらもあり得ますので自転車保険で適切な補償を確保するようにしましょう。