コロナに伴う雇用調整助成金の特例

posted by 2020.02.18

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 景気変動等により従業員を休業させた場合に、休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」という制度がありますが、この制度が新型コロナウィルスの感染拡大で影響を受ける観光業向けに特例的に緩和されます。

 

<特例対象>

① 原則

・雇用保険に加入している事業主

② 特例

・原則+日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国関係の客数や売上件数が10%以上

 

<主な支給要件>

1.売上の減少

① 原則:最近3か月で前年同期比10%以上減少
② 特例:最近1か月で前年同期比10%以上減少

2.雇用指標

① 原則:最近3か月で人が増えていれば対象外(中小は10%超かつ4人以上の増加で対象外)
② 特例:条件撤廃(人が増えていてもOK)

3.事業年数

① 原則:事業所設置後1年以上継続
② 特例:事業所設置後1年未満でもOK(比較は令和元年12月と行なう)

4.提出時期

① 原則:事前届出
② 特例:事後提出OK(初回休業が令和2年1月24日以降なら令和2年3月31日までに提出すればOK)

5.その他の要件

・労使間の協定により休業等を実施。
・休業の延日数が所定労働延日数の1/20以上(大企業は1/15以上)
・労働者は6か月以上雇用されている。
・特例は休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。

 

<助成額>

中小は休業手当の2/3、大企業は1/2。
・休業中に教育訓練をした場合は1日1200円加算。
1日当たり8335円が上限(月額で言うと約375,000円相当が上限)
・支給限度の日数は1年間で100日、3年間で150日。

 

 コロナウィルスの拡大は先行きが読めないだけに休業せざるを得ないケースも考えられます。
雇用維持のための助成金ですので、影響を受ける業種の方は労働局や社労士さんと相談して適用を検討しましょう。