不動産の買換え制度 ③事業用

posted by 2019.11.15

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 前回の続きで、個人の事業用買換えのうち、よく使われる2つのパターンを見ていきます。

 

<1号買換え>
① ポイント
・都心から郊外への買換え

・譲渡資産は事務所、福利厚生施設、駐車場が不可

・買換資産は機械もOK

・立地条件を満たせば比較的使いやすい制度

 

② 譲渡資産
・既成市街地等にある建物、土地等

・工場、作業場、研究所、営業所、倉庫等の事業所として使用されている(事務所、福利厚生施設、駐車場は不可)

・1/1時点の所有期間が10年超

 

③ 買換資産
・既成市街地等にある土地等、建物、構築物、機械装置

・買換資産に土地がある場合は、譲渡土地の面積の5倍以内

 

④ 規制市街地等とは
・東京都23区、武蔵野市、大阪市は全域が該当

・横浜市、川崎市、川口市、京都市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、名古屋市は一部が該当

 

<7号買換え>
① ポイント
・10年超所有なら何でもいける使いやすい規定でしたが要件が増えて少し使いにくくなっています。

・買換資産は福利厚生施設と駐車場は不可

 

② 譲渡資産
・国内にある土地等、建物、構築物

・1/1時点の所有期間が10年超

 

③ 買換資産
・国内にある土地等、建物、構築物

・土地等については、300㎡以上かつ譲渡土地の面積の5倍以内

・事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅等として使用される土地(福利厚生施設は不可、駐車場は事業遂行上必要であればOK)

・現況は駐車場だが開発許可や建築確認の手続きが進行中の土地

 

 1号と7号はよく使われる規定ですが、似たような要件でも少しずつ違うので該当するかどうか十分に確認しましょう。