手土産と軽減税率

posted by 2019.09.17

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 税務署から消費税に関する封筒が送られてきています。
読んでみると直前に送ってくるにしてはなかなか難しい。
その中に「区分記載請求書保存方式」に変わります、というものがあります。
名前はややこしいですが、平たくいうと支払った経費に関して軽減税率を分かるようにしといて下さい、ということです。

 

 正確にいうと次のようになります。

<帳簿への記載事項>
① 相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 内容
④ 対価
⑤ 軽減税率対象品目である旨

<請求書や領収書への記載事項>
① 請求書等発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 内容
④ 対価
⑤ 請求書等受領者の氏名又は名称
⑥ 軽減税率対象品目である旨
⑦ 税率の異なるごとに合計した税込金額

 

 ここで気になるのが領収書です。
帳簿は自社で作るものですし、請求書は情報量が多いので軽減税率も区分されているはずですが、果たして領収書はそこまで書いてるものなんでしょうか。

 レシートであれば軽減税率分が区分されますが、経費に落とすには領収書をきってもらうのが原則です。
軽減税率が混在する例としては、お寿司屋さんで接待した際に手土産を買った場合社内BBQで買い出しをした際にお酒とジュースを一緒に買った場合などが考えられます。
もらった領収書合計金額しか書いてなくて、内容が「食事代」や「お品代」としか書いていない場合にはどうすればいいのでしょうか。

 

 税務署からの案内には、請求書等に、⑥軽減税率である旨⑦税率ごとの税込合計が書いてない場合は、もらった側で書き足していい、ということになっています。
お店の方で区分して領収書をきってくれたらいいですが、そうでなければ金額を聞いて書き足すしかないのかも知れません。