保険と節税 ④

posted by 2019.03.15

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 保険と節税の4回目は「元手の移転」、いわゆる”保険料贈与”です。

 

<概要>

 保険でお金を渡そうとする場合、通常は受取人を子どもにすることになります。

≪例≫
契約者 :父
被保険者:父
受取人 :子

課税対象:子に相続税。非課税限度超える部分に課税。

この場合、相続税の税率が高ければ受取額が目減りしてしまいます。
そこで保険料を贈与して、加入時点で子を契約者にします。

 

≪例≫
契約者 :子(保険料は父→子へ贈与)
被保険者:父
受取人 :子

課税対象:子の所得税。一時所得として1/2に軽減。

 

<節税効果>

父の相続財産の減少。

受け取る子で一時所得(50万円引いて1/2課税)の軽減が受けられる。

・トータルで利益の出る保険であれば利益部分を子に移転できる(例:保険料4500万円で5000万円の保険金になる終身保険)。

・被保険者を父にしておけば相続税の納税資金や他の相続人への代償金に充てられる(節税効果ではなく納税資金と分割対策)

 

<注意点>

贈与税の税率は高いので、想定される相続税率と比較して贈与税を払い過ぎていないかの検証が必要。

・贈与を立証するために贈与契約書の作成や贈与税申告が必要。

 

 ポイントは一時所得の1/2課税「贈与税率<相続税率」なので節税効果が本当にあるのか検証してから実行しましょう。