還付申告はいつまで?

posted by 2019.03.8

gyouretsu

 確定申告の期限である3月15日まであと1週間。
先日税務署に行ったところ、ものすごい行列で、納税者の方も税務署員の方も殺気立っていてちょっと怖かったです。

 

 納付の場合はあと1週間で頑張るしかありませんが、還付申告であれば3月15日を過ぎても構いません。
内容としては、サラリーマンの方が医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など申告をする場合です。
所得税の更正期間(過去にさかのぼって変更できる期限)が5年なので、2018年分の還付に関しては2023年12月31日まで大丈夫です。

 

 この期間を利用して医療費控除を簡単にするアイデアを1つ。
お客様から「これでやって下さい」と依頼を受けたのですが、なるほど!と思ったのでご紹介します。

 医療費に関しては協会けんぽなどから「医療費通知」が送られてきていると思います。
1年間の医療費の自己負担額が載っているので医療費控除の添付書類として使えますが、期間が前年11月~今年10月までとずれています。
11月分以降の分は領収書を残しておくしかなく、ちょっと”残念”な状態です。

 そこで1年寝かせておいて、来年分が届いた時点で2年分合わせると、平成30年分を簡単に計算することができます。
医療費通知を添付する場合は、原本提出が要件なのでコピーを残しておいて翌年はコピーを出せばいいと思います。
なお、健康保険の効かない自由診療については医療費通知に載らないので領収書を残しておく必要があります。