健康保険の3回目は「後期高齢者医療制度」について見ていきます。
<国民健康保険との比較>
・国保は世帯単位だが、後期高齢者は個人単位で保険料を計算。
・国保は運営が市町村単位だが、後期高齢者は都道府県の広域連合。
・国保や社保に入っている方は75歳の誕生日当日から強制的に後期高齢者医療制度へ移行。
<保険料の計算>(大阪市の上限57万円)
・均等割+所得割
・均等割:年51,649円
・所得割:(総所得金額-33万円)×10.41%
<保険料の軽減>
・均等割:所得に応じて20~90%軽減
・所得割:(総所得金額-33万円)が58万円以下なら20%軽減
・75歳の直前まで社会保険等の扶養家族であった場合は所得割免除、均等割の70%を軽減。
<保険料の払い方>
・特別徴収:年金が年18万円以上あれば天引き。ただし介護保険と合わせて年金額の1/2を超える場合は普通徴収。
・普通徴収:7月~翌年3月の9回で納付書か口座引落しで支払い。
後期高齢者医療制度はその性質上、さまざまな軽減措置があります。
今回ご紹介した内容は概要ですので保険料軽減の詳細については、市役所で確認されることをお薦めします。
今回は保険料を取り上げましたが、窓口で何割負担なのかも重要です。
保険給付と高額療養費については次回へ続きます。