広大地評価の改正 ②改正の背景

posted by 2017.09.22

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 来年から大きく変わる広大地の相続評価。

なぜ変わるかというと理由は3つあります。

 

① 安すぎた

相続評価はいくらで売れるかという時価が基本ですが、最大65%控除できて時価より安くなりすぎる例も見受けられました。
納税者としては嬉しいのですが国としては「安くしすぎた」というのがあるのでしょう。

 

② 判定が複雑すぎた

広大地となるにはマンション適地でないことや有効利用されていないことが要件ですが、その判断が微妙で税務署と納税者の争いのタネになっていました。

 

③ 計算が単純すぎた

一旦広大地に該当するとあとは面積をあてはめるだけというシンプルな計算で評価していました。
これだと形がいびつであることや道路に接道されていないことなど個別事情が考慮されず、実態を反映していないことがありました。

 

 上記の理由を踏まえて次のように変わります。

① 名前が変わる

② 判定がシンプルに

③ 減額幅は20%~約36%までに縮小

④ 不整形地補正や無道路地補正などが使用可能に

 

 詳しい内容は次回へ続きます。