住宅(ローン)控除4回目はバリアフリー改修を見ていきます。
前回増改築のローン控除をご紹介しましたが、なぜバリアフリーなど別建ての制度があるのでしょうか。
・国として推進したいリフォーム。
・要件を増改築より緩和して控除を受けやすくする。
・ローンを使わない少額のリフォームにも適用する。
といったことが考えられます。
<バリアフリ-改修促進税制>
①対象者
・50歳以上
・要介護または要支援認定を受けている
・障害者
・高齢者である親族(65歳以上または要介護、要支援、障害者)と同居
・合計所得金額が3000万円以下
・6ヶ月以内に居住
②対象工事
・階段の勾配の緩和、トイレ浴室の改良、手すりの設置、屋内の段差解消、通路や出入口の拡幅、引き戸への取替え、床の滑り止め等。
・50万円超の工事(交付された補助金を除く)
・半分以上が居住用部分
③控除金額(ABのどちらかを選択)
A.住宅ローンあり
・5年以上のローン
・バリアフリー改修(上限250万円)×2%
・バリアフリー以外の改修(上限1000万円-バリアフリー部分)×1%
・合計で最大125,000円×5年
B.住宅ローンなし
・標準的な費用(上限200万円)×10%
ローンがある場合は年末ローン残高×1%であるのに対し、ローンがない場合は工事費用✕10%なのでローンがない場合の方が1年当たりの控除が大きくなります。
ただしローンがある場合は5年間控除できます。
ローンがある場合はABどちらかを選べますのでトータルで控除が多い方を選択することになります。
次回は省エネ改修工事を取り上げます。