ドローンの耐用年数

posted by 2018.07.6

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 災害時にも活躍するドローンですが、単なる空撮以外にも測量、点検、農業、将来的には宅配にも活用が期待されています。

 ドローンを導入した場合はどの資産に該当し、何年で償却するのでしょうか。

 航空法の中では『無人航空機』と定義されていますが、税務上の「航空機」は人が乗るものを想定しており、ドローンは無人なので該当しません。
では何になるかと言うと「機械装置」「器具備品」に該当します(税務通信による国税庁確認)。
幅を持たせているのは、ドローンもラジコンに近い1万円程度のものから業務用の数百万円のものまでピンキリであるためです。

 

 具体的にどう区分するかと言うと、『規模』『構造』『用途』から既存の耐用年数表のどこに当てはまるかを探していきます。

 例えば、建設現場で撮影に使われているものであれば、”撮影”という用途に着目して「器具備品」「光学機器・カメラ」に該当し、耐用年数は5年になります。
農業用であれば「機械装置」の「農業用設備・7年」運搬用であれば「機械装置」の「運輸に附帯するサービス業用設備・10年」に該当しそうです。
なお30万円未満のものであれば少額減価償却資産として一括で経費になります。

 

 同じドローンでも資産の種類や耐用年数もバラバラというのはちょっと違和感があるかも知れませんが、現状の区分に当てはめると上記のようになります。
人が乗れるドローンも開発されているようなので将来的には耐用年数表の「航空機」の中にドローンとしての区分ができるかも知れません。