私道の評価

posted by 2017.06.22

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 土地を所有していても道路として使われているケースがあります。
いわゆる”私道”ですが相続税や贈与税を計算する際にはどう評価されるのでしょうか。

私道の評価はどう使われているかによって変わります。

 

① 通り抜け私道…ゼロ評価

不特定多数の人が通行する私道については公共の道路と何ら変わりなく、自由に処分できる状態でもないためゼロ円で評価します。

 

② 行き止まり私道…30%評価

複数の特定の人が通行する私道については少しは財産価値があると考え、3割で評価します(平成10年以前は60%でした)。
例えば住宅地を開発する際にコの字型に宅地を配して袋小路となる道路部分を共有で持つようなケースです。

 

③ 専用私道…100%評価

土地の所有者しか通らない専用の私道については土地の処分にも制約を受けないため、土地の一部と考え、100%で評価します。

 

 実務上、判定が微妙になるのが「不特定多数の人が通行する」のか「特定の人が通行する」のかという点。

 

 国税庁の質疑応答事例では次のように書かれています。

「不特定多数の者の通行の用に供されている具体例」

ア.公道から公道へ通り抜けできる私道。

イ.行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道。

ウ.私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道。

「ア」と「ウ」はまだはっきりしていますが、「イ」はどういう施設が該当するかという解釈に幅があります。
そのためヒアリングをしたり、現地を確認するなど個別に判定していく必要があります
また地図上は行き止まり私道になっていても現地で見てみると里道で通り抜けできるようになっているケースもあるので、やはり土地を評価する上では現地確認が重要になってきます。