人間ドック費用の会社負担

posted by 2017.02.10

medical_yobou_chuusya

 昨日のセルフメディケーション税制の条件である予防接種や人間ドック
これらを会社が負担することがありますが、これはどこまで経費になるのでしょうか

 

 本来は個人が負担すべきものを会社が負担すると「給料」として課税する必要がありますが、次のような条件を満たせば「福利厚生費」として経費にすることができます。

① 業務上必要であること。

② 希望者全員に機会が与えられること。

③ 著しく高額でないこと。

 

①については必要でないものを受けさせることは通常ないでしょう。

②については特定の人だけ、例えば役員だけが人間ドックを受ける場合は「役員賞与」と取り扱われます。
「役員賞与」になった場合、会社の経費にならないだけでなく、本人の所得税や住民税も増えることになります。
ただ全員と言っても人間ドックに関して35歳以上とか、3年に1回で順番で、など一定要件のもとに対象者全員に機会を与えるのはOKです。

③の高額かどうかについては、予防接種は問題ないとして、何十万もする人間ドックは常識的に見て高額と判断される可能性があります。

 

 では従業員の家族分のインフルエンザの予防接種や人間ドックの費用を負担する場合はどうなるでしょうか。
この場合の判断基準は、会社として健康を管理する義務を負うか、負担することが一般的かどうかという点にあります。
家族の人間ドックの費用まで負担することは一般的とは言えないため、「福利厚生費」として処理するのは難しく、従業員への「給料」として課税されます。
予防接種については金額も少額であることや感染リスクを考えると、内規でルールを定めておけば「福利厚生費」として処理する余地はあると考えられますが、従業員でない以上強制することはできません。