セルフメディケーション税制

posted by 2017.02.9

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 今年から始まった新しい医療費控除であるセルフメディケーション税制
今までは「10万円ないから無理」と諦めていた方もハードルが1.2万円に下がっているので控除を受けられるかも知れません。

<制度の概要>

・趣旨は病院にかからず薬を買って自分で健康管理して欲しいというもの。
対象医療品を1.2万円以上購入すれば超えた部分を所得控除。
・所得控除なので所得税や住民税を払っていないと還付はされない。
超えた金額×税率分が還付。超えた額全部が還付されるわけではない。
従来の医療費控除との選択制。
家族分も含めてOK。
購入額の上限は10万円(控除の上限が8.8万円)。
・処方箋の必要な医療用から薬局で売れるよう転用された医療品が対象。
対象医療品は識別マークかレシート表示で確認。
・健康維持や疾病予防への”一定の取り組み”をしているのが条件。

 

<一定の取り組みとは>

・インフルエンザなどの予防接種
・市町村のがん検診
・会社の定期健康診断
・メタボ健診
・人間ドック

これらのうちのどれかを受ければOKです。
領収書、結果通知書(コピー可)、勤務先や市町村の証明書を確定申告書に添付することが要件となっています。
来年の今頃の申告なのでまだ分かりませんが電子申告ならこれらの証明書の添付は省略可能になるのではないかと思います。

まずは予防接種や薬局での領収書を確認して取っておきましょう。