絵本や音楽で話題の”著作権”ですが税金とはどういう関わりがあるのでしょうか。
使わせた時、売った時、相続や贈与があった時の別に見ていきます。
1.使わせた時
著作権の使用料、いわゆる”印税”は本や歌が売れた時に作者に入ってきますが、その際所得税が源泉徴収されます。
100万円以下であれば10%、100万円超であれば超える部分からは20%が源泉徴収されます。
使用料は本で10%、作詞作曲で6%、歌手で1%程度が相場のようです。
源泉徴収された所得税は確定申告で精算しますが、本業の場合は「事業所得」、副業である場合は「雑所得」として申告します。
信託した場合は法律上は一時的に権利を移転している形になりますが、実質的には使用させていることになるので、所得税が源泉徴収されて作者の元に使用料が入ってきます。
2.売った時
著作権そのものを売ることもできますが、売ってしまうと1回限りの収入でその後の収入はありません。
売った場合は「譲渡所得」として所得税の対象になります。
譲渡所得=譲渡収入-取得費-譲渡経費-50万円
5年超所有していれば上記の金額を1/2します。
譲渡所得は総合課税として金額に応じて5~45%の所得税がかかります。
3.相続や贈与があった時
著作権も財産の一種であるため、相続税や贈与税の課税対象となります。
財産としての評価は複雑ですが簡単に言うと次のような式になります。
印税収入の3年平均×0.5×評価倍率
評価倍率は著作権収入を何年もらえるかという年数を金利を考慮して逆算した数字(複利年金原価率)になります。
こうして見ると税金はあらゆる場面についてくるものだと改めて感じます。
馴染みがあるのは著作権の使用料”印税”ですが、少々税金がかかってもいいので印税生活をしてみたいものですね。