固定資産税の軽減手続き

posted by 2017.01.16

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 去年創設された固定資産税が1/2になる特例ですが、申告期限が1月末に迫っています。

<要件>
・中小企業者等(資本金1億円以下で大企業の子会社でない)
1台160万円以上で生産性を向上させる機械装置を取得。
・期間は平成28年7月1日~平成31年3月31日。
経営力向上計画の認定を受ける。

<減税額>
・固定資産税(償却資産税)が3年間半額。

<手続き>
・1月末に添付書類をつけて償却資産税を申告

<添付書類>
・固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書(原本)
・経営力向上計画の申請書と認定書(写し)
・工業会指定の仕様等証明書(写し)

 

 認定を受けた段階で安心して、肝心の申告ができていないと軽減は受けられませんので注意して下さい。

 なお平成29年度改正により地域と業種を限定した上で、工具、器具及び備品、建物附属設備も対象に追加されます。
今後も使える制度なので設備投資をする場合は、減税を受けられるかどうか確認しましょう。