平成29年度税制改正大綱 ⑪中堅中小企業の支援

posted by 2016.12.27

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 法人税減税の続きで「中堅中小企業の支援」を見ていきます。

 

<地域中核企業向け設備投資促進税制の創設>

① 概要

地域の強み(ものづくり、IoT、農水産品、観光、スポーツ、健康など)を活かした先進的な事業に必要な設備投資を税制的に支援する。

② 控除

特別償却40%(建物等は20%)又は税額控除4%(建物等は2%)
取得価額は2000万円以上と中堅企業向け。

 

③ 手続き

都道府県の承認を受けた地域中核事業計画のうち、高い先進性を有するものとして国の確認を受けたものが対象。
期間は平成31年3月31日までの2年間。

 

<中小企業経営強化税制の創設>

① 概要

従来の生産性向上設備の即時償却を改組。
従来は機械装置が対象だったものを器具備品や建物附属設備まで拡大。

② 控除

即時償却(全額経費)又は税額控除7%(資本金3000万円以下又は個人事業者は10%)

③ 対象資産

生産性が向上する機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、附属設備(60万円以上)、ソフト(70万円以上)
附属設備にはボイラー、LED照明、空調などが例示されています。

④ 手続き

生産性が向上することについて工業会又は経済産業局の確認が必要。
期間は平成29年4月1日~平成31年3月31日までの2年間。

⑤ 中小企業投資促進税制の縮減

器具備品が経営強化税制に含まれたことで従来の投資促進税制の対象から外した上で制度は2年延長。
機械装置(160万円以上)、ソフト(70万円以上)などについて特別償却30%又は税額控除7%の軽減。

 

 1つ目の中核企業向けは投資額が2000万円以上と大きく対象は限定的ですが、2つ目の経営強化税制は投資額も30万円からと低く、また即時償却できるため、節税効果が大きいです。
ただ工業会や経済産業局の確認が必要で少し手間がかかるので、購入前から適用があるかどうか検討して設備投資を進めていきましょう。