自宅の土地を相続した場合には80%評価を下げる『小規模宅地等の特例』という制度があります。
この制度は配偶者や同居していた親族が自宅を相続した場合に住み続けられるよう評価を大幅に下げるのが狙いです。
相続税は増税になりましたがこの制度があることで相続税がかからないケースも多いです。
住み続けるのが前提ですが住まなくてもいい例外もあります。
いわゆる『家なき子』の制度で次のような条件があります。
① 配偶者がいない
② 同居していた相続人がいない
③ 別居親族が3年以内に持ち家に住んでいない
④ 申告期限まで所有
⑤ 被相続人か別居親族のどちらかかが日本に住所がある、または別居親族が海外にいるが日本国籍
もう少し詳しく見ていきます。
① 配偶者がいない
② 同居していた相続人がいない
亡くなった時点で一人暮らしをしていたイメージです。
配偶者も同居親族もいない場合の救済措置なので、いるなら配偶者や同居親族が相続するんじゃないですか、という意味合いです。
③ 別居親族が3年以内に持ち家に住んでいない
この要件が”家なき子”と言われる所以です。「同情するなら…」とは関係ありません。
持ち家がないならいつか実家に戻ってくるだろう、それまで持ち続けられるよう評価を下げてあげよう、という考え方です。
持ち家は別居親族とその配偶者所有のものも含めて考えます。
また「住んでいない」というのが要件なので「持っている」のは構いません。
そのためこの要件を満たすために自宅を人に貸して賃貸に住むケースもあります。
④ 申告期限まで所有
別居親族が相続して申告期限である10ヶ月後まで所有していればいいのでその1日後に売っても問題ありません。
⑤ 被相続人か別居親族のどちらかかが日本に住所がある、または別居親族が海外にいるが日本国籍
海外に転勤していても日本国籍があれば適用があります。
子どもや孫がみんな独立していて実家に住む人がいない場合でも”家なき子”の制度で軽減されることがありますので要件に該当するかあらかじめ確認しておくことをお薦めします。
また該当しない場合でも工夫すれば該当するよう変更できるのでその可能性も検討しておきましょう。