社会保険料の節約

posted by 2016.06.22

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 6月から7月にかけては労働保険の申告や源泉所得税の納期の特例など経理総務部門の業務がいろいろありますが、その1つに社会保険の算定基礎届があります。

 これは4~6月支払の給料を社会保険事務所に申告して9月から1年間の社会保険料を決定する手続きです。
そろそろ書類が届いていると思いますが提出期限は7/10です。

 申告する4~6月支払の給料には家族手当などの各種手当、残業手当、通勤手当などが含まれます
通勤手当は所得税の対象ではありませんが社会保険の報酬には含まれるので注意が必要です。
逆に含まれないものとしては出産手当金などの給付金、退職金、賞与(年3回以下)などがあります。
普通ないとは思いますが年4回以上賞与が出ていてそれが4~6月であれば報酬に含めて申告します。

 4~6月支払の給料で1年間の社会保険料で決まるならこの期間は給料は少ない方がいいということになります。
では4~6月は月10万円で7月から月50万円にすれば社会保険料が安いかと言うとそうは問屋が卸しません。
固定給が変動して3ヶ月平均で2等級以上差があれば月額変更届を提出して社会保険料を変更しなければなりません。これを随時改定と言います。
2等級というのは給料によって2~12万円の差になりますが4~6万円で該当する人が多いでしょう。
なお月額変更届はあくまで固定給の変動が対象なので残業手当やインセンティブによる変動は含みません

 まわりくどく書きましたが何が言いたいかというとインセンティブなど変動給を出す場合は6月より7月がいいということです。
残業手当の支払月を変えるのはさすがに問題がありますが、(無理のない範囲で)インセンティブの締め日を変更するなどして支払を7月以後に変えれば9月以降の社会保険料を節約できることになります。