税理士法人とは

posted by 2016.05.17

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 様々な法人の形態をご紹介してきましたが番外編として税理士法人など士業と呼ばれる仕事の法人をご紹介します。

 元々士業は個人に属する資格で仕事をするため、個人ですべきものとされてきました。
例外は公認会計士が集まった監査法人で、大企業を組織的に監査する必要があるため昭和41年から法人化が認められています。
その他の士業については業務が高度化・多様化するに伴い、組織的対応が求められるようになり、平成12~15年にかけて法人化が認められることとなりました。
ただし株式会社として活動できるのは不動産鑑定士と中小企業診断士ぐらいで他の士業は「弁護士法人」「税理士法人」など資格の名前のついた独自の法人形態をとっています。

 士業ごとに法人のルールは違いますが税理士法人を中心にご紹介していきます。

 

<特徴>
2人以上必要(弁護士は1人以上、会計士は5人以上)
・資本金は不要だが出資してもよい。
支店の設置が可能(常駐は必要)。
・社員は税理士に限られるが、従業員としての税理士や補助者も雇用できる。
社員は無限連帯責任
 他の税理士が行なった業務も含めて無限連帯責任があります。
 なお弁護士や監査法人については担当外の案件は無限責任の対象外とすることができます。

 

<メリット>
・イメージが良く採用や営業に有利
・お客様から受け取る顧問料から源泉徴収しなくて済む
・個人と異なり、事業承継がしやすい
・法人として永続する前提なので遺言執行など長期的な業務も受けやすい
・税理士本人への給料が役員報酬として経費化される。
・賃貸契約、預金開設、不動産登記など契約の主体になれる。
 

<デメリット>
・無限連帯責任が重荷。
・法人として行政処分を受けた場合は全く活動できなくなる。

 

 無限連帯責任についてはお客様から見れば、損害賠償能力が強化されているのでメリットとも言えますが、参加する税理士から見ると法人化を躊躇する一因になっています。

 今後も時代の要請もあることから法人として活動する士業は増えていくと思います。
”法人だから”ではなく個人としての専門性や人間力に法人の組織力が合わさって始めてお客様の支持が得られると考えます。