税制改正大綱⑫ 消費税の軽減税率

posted by 2016.01.18

 すったもんだありましたが消費税の軽減税率が平成29年4月1日に導入されることとなりました。
消費者としては「何が軽減税率8%になるのか」、事業者としては「事務手続きはどう変わるのか」が気になるところですが、まずは「何が軽減税率8%になるのか」を見ていきます。

 

<対象品目>

① 飲食料品の譲渡(酒類及び外食を除く)
② ①の輸入
③ 新聞(定期購読契約が締結された週2回以上発行されるもの)の譲渡

 

<飲食料品の範囲>

・食品表示法の規定に基づく(酒類は除く)
おまけ付き菓子のような一体商品は飲食料品がメインで1万円以下(予定)ならOK
・外食はテーブルや椅子など飲食設備を設置して提供する食事を言う

 

<外食に非該当(8%)>

・牛丼屋、ハンバーガー店のテイクアウト、寿司屋のお土産
・ピザやそばの出前
・屋台での軽食(テーブルや椅子なし)
・コンビニ弁当(イートインコーナーがあっても持ち帰り可能な状態で販売)

 

<外食に該当(10%)>

・牛丼屋、ハンバーガー店、寿司店の店内飲食
・ピザやそばの店内飲食
フードコートでの飲食
・コンビニ弁当(トレイに乗っている、返却用の器に入っているなどイートイン前提のもの)
・ケータリング、出張料理

コンビニや牛丼屋で袋に入れて持ち帰る状態で渡したのに店内で食べ出したらどうなるのでしょう?
そこまでは管理し切れないので軽減税率のままになるでしょう。

 

<定期購読契約が締結された新聞>

・政治、経済、社会、文化等一般社会的事実を計算する週2回以上発行される新聞

 

予想通り軽減税率は事務的な負担が多くなりそうですがそれは明日へ続きます。