経費を立て替えて相手方に請求することがありますが、この場合の消費税はどうなるのでしょうか。
ポイントは2点。
① 明確に区分できているかどうか。
② 立替えた時に消費税を控除しているかどうか
①明確に区分できているかどうか
行政への申請手数料、税金、運賃、交通費などを立て替えた場合に明確に区分できていれば消費税の課税売上げになりません。
明確に区分というのは相手方への請求書においても明示し、社内の会計処理上も区分する、という意味です。
<例>
〇 建築代金80万円+申請手数料20万円
✕ 建築代金100万円(区分できていないため)
✕ 建築代金80万円+申請手数料25万円(利益を5万乗せているため)
〇 コンサル料30万円+交通費実費2万円
② 立て替えた時に消費税を控除しているかどうか
運賃の立替えや弁護士の旅費立替えなどは「立替え」として精算するものの支払時と完璧に対応させるのが煩雑で難しい部分があります。
支払った時には「立替金」ではなく「交通費」「運賃」として売上と両建てするケースがあり、この場合は消費税も控除できています。
したがって相手方へ請求した部分に関しても課税売上げになります。
この考え方でいくと支払った時に消費税が引けない税金や行政手数料は立替金としてちゃんと区分しておかないと売上だけ消費税がかかるので確実に損をすることになります。
手間はかかりますが8%、10%と影響が大きいので税金等はしっかり区分して請求しましょう。