相続調査事件簿

posted by 2014.12.12

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 昨日は相続税の調査割合や申告漏れの内訳をご紹介しましたが、国税庁のHPでは、事例紹介もされています。
「こんなんやってもばれるかんね」という情報発信なのでしょう。
例えばこんなものがあります。

 

① 国外預金を除外

 海外の税務当局からの情報提供生前に利子を受け取っていたことを把握したが、海外預金が相続財産として申告されていなかった。
相続後に妻に名義変更していることからも海外預金の存在を知りつつ除外したと判明。

<Point!>
 海外だから目が届かないわけでなく情報交換制度があります。

 

② 国外預金を除外その2

 国外送金の調書により生前に海外の銀行に多額の送金をしていた事実を把握。
相続人である子は海外預金は知らないと回答していたが、実際には現地で預金を引き出していたので、海外預金の存在を知りながら除外したと判明。

<Point!>
 100万円超の送金は銀行から税務署に報告が行ってます。

 

③ 申告が必要と知りつつ無申告
 
 支払調書等の情報から申告が必要な程度の多額の不動産や預金を保有していることを把握。
相続人である子は基礎控除を超えていることを把握しつつ、言われるまでは申告しないでおこうと考え、無申告にしていたこが判明。

<Point!>
 相続税がかかりそうな人は生前からマークされてます。
所得税の確定申告時に提出を要請される『財産及び債務の明細書』も重要な情報源です。

 

④ 現金を風呂敷で保管

 多額の現金と多額の保険金受け取りがあるはずなのに相続財産に含まれていなかったので現地調査。
亡くなる1年前から多額の現金を受け取り、風呂敷に包んで自宅に保管していていたことが判明。
 被相続人は生前、所得税の申告で売上を除外していたことも判明し、それを原資に保険を契約したり、現金を渡したりしていた。
相続税だけでなく所得税の申告漏れも指摘された。

<Point!>
 現金や保険は資金の出所も調べられます

 

 最近の傾向として、税務署は海外資産の調査に力を入れているので、事例としても紹介されています。

 事例から分かるように税務署の情報網も発達しているので、甘く見ずに真っ当な相続対策を行ないましょう。