退職金を受け取った場合の税金は役員でも従業員でも原則変わりません。
<所得税>
(退職金-退職所得控除)✕1/2✕所得税率(5~40%)
<住民税>
(退職金-退職所得控除)✕1/2✕住民税率(10%)
※退職所得控除
勤続1年あたり40万円、20年超は1年当たり70万円
例:勤続30年⇒40万円✕20年+70万円✕10年=1500万円
勤続期間の端数は1年に切り上げます。
控除は最低でも80万円はあるので少額の退職金であれば退職所得控除の段階で0になります。
税金はかなり安くなります。
退職所得控除が引けて、1/2できて、他の税金とは分離して計算するので所得税の累進課税の影響も受けません。
ただし役員で勤続期間が5年以下であれば、1/2ができず税金は倍以上になります。
これは次から次へ天下りして退職金をもらうケースは優遇する必要がないということから平成25年分から改正されたものです。
ところで、退職金は「生前に勇退して受け取るケース」 と 「亡くなってから贈られるケース」がありますが、税金による差はあるのでしょうか。
次回に続きます。