最近、名前を聞くようになった”一般社団法人”
今までの社団法人や株式会社と何が違うのでしょうか。
また税金面ではメリットはあるのでしょうか。
順に見ていきます。
1.従来の社団法人との違い
(従来) (H20.12.1~)
社団法人 → 公益社団法人
なし → 一般社団法人(新設)
社団法人と公益社団法人は似ているので、一般社団法人と公益社団法人の主な違いを見ていきます。
① 設立手続き
一般:登記するだけ
公益:登記してから行政の公益認定が必要
② 理事
一般:2人以上
公益:3人以上 理事会や監事も必須
③ 監督・報告
一般:なし
公益:都道府県等まに報告必要
④ 税制の優遇
一般:原則なし
公益:原則非課税、収益事業のみ課税
⑤ 寄附金
一般:優遇なし
公益:寄附した側で経費になる
公益社団法人は作るのが大変な分、公益性を考慮して各種優遇があります。
一般社団法人は簡単に作れますが、優遇規定はほぼありません。
では一般社団法人と通常の株式会社とは何が違うのか。
明日へ続きます。