報酬の源泉所得税② 技術職編

posted by 2014.06.17

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 作曲、デザインなどの”技術”に関する支払いは報酬源泉の対象です。

所得税法204条第1項第1号に列挙されていますが主なものは以下の通りです。

 

<源泉を天引きするもの>

原稿料、写真撮影、コピーライター
・作詞作曲、脚本、翻訳
デザイン料
・著作権使用料
講演料
・技芸(生け花など)、スポーツの指導

<源泉を引かなくていいもの>

・総合的なプロデュース
・直木賞などの賞金
スタイリスト料、ヘアメイク料
雑誌、広告のためでない写真撮影料(例:社内使用のため)
・デザインと施工を一括して請け負った場合でデザイン部分が極めて少額
・交通費の実費(旅行会社等へ直接支払った場合のみ)

 

 デザイン料については家具などの工業デザイン、ポスターなどのグラフィックデザイン、パッケージ、広告、インテリア、ディスプレイ、服飾、庭園のデザインなど幅広い概念となっています。
ただしプロデューサー、クリエイターなど包括的なデザインは源泉の対象になっていません。

技術に関するものは原則源泉の対象となりますので、例外的に源泉対象外で引かなくていいものを覚えてもらったらいいと思います。