個人の税理士やデザイナーなどに手数料(報酬)を支払った場合には源泉所得税を引きます。
今なら復興特別所得税があるので10.21%が基本です。
30,000円なら3,063円を差し引いて26,937円を支払います。
この報酬源泉が実は曲者で判断に迷うケースが多く、質問もよくいただきます。
<基本的なルール>
① 法律で指定されているもの以外は引かなくてよい
所得税法204条第1項に列挙されていますが詳細は次回以降見ていきます。
② 税抜きで計算する
30,000円+消費税2,400円の場合
30,000円(税抜き)✕10.21%=3,063円
32,400円(税込み)-3,063円=29,337円支払い。
消費税が請求書ではっきりしない場合はやむを得ないので税込みで計算します。
③ 1回の支払いが100万円を超える場合は超える部分は20%
150万円(税込み)の場合
100万円✕10%=10万円
50万円✕20%=10万円
20万円✕102.1%=204,200円
150万円-204,200円=1,295,800円
④ 請求書に書いてなくても引く
報酬源泉について何も書いていない請求書もあります。
こういう場合迷いますが、必要なのに引かなかった場合、あとで指摘されたら支払側が報酬源泉を立て替えて税務署に払わなければなりません。
だいぶ経ってから「引き忘れてたので10%分返して下さい」とは言いづらいので最初に支払う段階で正しく天引きしましょう。
天引きすべきもの、引かなくていいものの具体例は明日以降、項目別に見ていきます。