申告書ができたら次は納付です。
納付の期限は今年の場合こうなっています。
<原則(現金納付)>
所得税…3/17(月)
消費税…3/31(月)
消費税は事務負担を考慮して期限が遅くなっています。
<振替納税>
所得税…4/22(火)
消費税…4/24(木)
口座から引き落としの手続きをすれば約1ヶ月先に延ばせます。
届出に銀行印を押して申告期限までに税務署か銀行に提出すれば今年からでも振替納税にできます。
<延納>
所得税…6/2(月) 最大50%まで分割可能
消費税…制度なし
所得税は、現金納付・振替納税どちらも最大50%を5月末まで延ばせます。
但し利息が1.9%つくので実際の利用例は少ないです。
なお振替納税には利息はつきません。
<個別交渉>
所得税
消費税
税務署と個別に交渉することにより分割払いができます。
実務上は半年あるいは1年以内の分割が多いです。
これは次の税金が発生するためです。
分割した場合、2ヶ月までは1.9%、それ以降は9.2%の利息(延滞税)がかかります。
できれば2ヶ月以内の分割に留めたいところです。