年末調整は年末最後の給与で行うことになっていますので、通常は12月ですし、会社でやってくれますので、あまり意識する必要はありません。
しかし、次のような場合はそれぞれの時に年末調整を行います。
① 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
② 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人・・・退職の時
③ 年内最後の給与を受けた後に退職した人・・・退職の時
④ 年の中途で海外支店へ転勤した場合など、非居住者となった人・・・非居住者となった時
非居住者となった時とは、要は出国日です。 つまり、海外転勤者は年の途中なのに年末調整を行うことになります。
なお、今後解説する扶養親族などの判定も年末調整を行う日の現況で判定します。
年の途中で控除対象扶養親族等が死亡した場合、死亡の日に控除対象扶養親族等に該当すればその年の控除対象扶養親族等となります。
また場合によっては1人の人が2回扶養親族になることもあります。
<例>
夫A(給料500万円)、妻B(給料300万円)、子どもC(16歳)の家族。
夫Aが年の途中で死亡。
① 亡くなった時点では子どもCは夫Aの扶養親族として38万円控除。
② 年末で判定して妻Bの扶養親族として38万円控除。
→子どもCは2回扶養親族になっています。
ちなみにこの妻Bは「特別の寡婦」に該当するため35万円控除できます。