「103万円」が所得税においては一つの壁ですが、次の壁は健康 保険・年金の「130万円」です。
同じように夫:平均的サラリー マン、妻:パート、という例で説明します。
妻の年収が見込みで130万円以上になると、妻単独で健康保険加 入と年金の支払いが発生します。
① 年収130万円未満:夫の扶養家族(夫の社会保険料は変わらず。 妻の負担ゼロ)
② 年収130万円以上:妻単独で、国民健康保険+国民年金に加入( 約27万円の負担)
③ 年収130万円以上:妻の勤務先で社会保険に加入(約18万円の 負担)
②になるか、③になるかは勤務先の状況や働き方によります。
また年収にかかわらず、一般社員の3/ 4以上働いていれば社会保険に加入する必要があります。
①と②③では負担額にかなりの差がありますが、負担だけで判断で きない面もあります。
③の場合、妻も厚生年金に加入するので、将 来の年金の受取額が増えます。
②は老齢年金の受取りは①と変わり ませんが、遺族年金の取扱いに差があります。
負担だけでなく総合的に検討することが必要です。