交際費の減税

posted by 2013.05.13

中小企業の営業活動に朗報です。
3月までは中小企業が支出する交際費は、その一部が損金(税金計算上の経費)となりませんでした。
しかし、この4月からは年間800万円までは全額が損金となります。

何となく良い方の改正だと感じますが、どういう意味でしょうか?
経営者や経理経験者以外の方には「???」かも知れません。 
何がどう変わるのか?一部とか全部とか損金とか?
知っていれば酒席でのネタになることはもちろん、飲む回数自体を増やすことも出来るかもしれません。

まず、『損金(税金計算上の経費)とならない』とはどういう事でしょう。
株主や銀行等に営業報告する際の損益計算書(決算書)には交際費に制限なんてありません。
その期に発生し売上に貢献した交際費は当然経費です。
しかし、税金を計算する際にはその交際費の一部が無かったことにされてしまい、その分だけ所得(もうけ)が増えて税金も増えてしまいます。

例えば、1年間の取引が売上1万円で交際費が同じく1万円とすると利益は0円、期末の現金も0円。
ここで、交際費の一部の1,000円が無かったことにされると、所得が1,000円発生し税率が40%の場合、400円税金負担が必要になります。
つまり、現金400円が足りない状況になります。
(つづく)