印紙税の罰金posted by 2013.04.29 契約書等に印紙を貼っていなくて税務調査で指摘された場合は不足分+2倍(又は10%)の金額を納付書で払います。この罰金を「過怠税」と言いますが、お金で払うので契約書には依然として印紙はないままです。 本来貼るべき印紙はどうすればいいのでしょうか。これは改めて契約書に印紙を貼る必要はありません。過怠税を納めた際、契約書に「過怠税納付済み」のハンコを押してもらえます。実際には手間なのかあまり徹底されてませんので、納付書の控えを契約書と一緒に保存しておくといいでしょう。 Facebook X Instagram
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