お祭りと寄附

posted by 2018.07.31

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 夏と言えば”お祭り”
地域が盛り上がる一大イベントですが、自治会や実行委員会等から寄附をお願いされることがあります。
会社が寄附をした場合、どのように取り扱われるのでしょうか。

 

①  寄附金

 地域への協力という意味でするので通常は見返りはないはずです。
この場合は「寄附金」で処理します。
寄附金は法人税法上、限度額があるのでその範囲で経費になります。

※限度額

資本金等✕2.5/1000+所得の金額✕2.5/100)✕1/4

 資本金が1000万円、所得が500万円とすると限度額は37,500円になります。ざっくり言うと利益の0.625%+αで、利益を出すほど経費になる限度額は大きくなります。

 

②  広告宣伝費

 寄附に対して広告的な見返りがある場合は「広告宣伝費」になります。
例えば提灯に名前が書かれる、スポンサーとして読み上げられる、パンフレットに社名が載るなど不特定多数への宣伝効果が見込めるケースです。
この場合は提灯の写真を取っておく、パンフレットをコピーしておくなどするとあとで説明しやすいでしょう。

 

③  交際費

 お祭りが取引先主催のイベントで、そこへの協賛金であれば「交際費」になります。
お祭りどうこうと言うより取引先との関係を円滑にするためのものであるためです。
中小企業であれば800万円まで枠があるので、枠内であれば全額経費になります。

 

④  消費税の取扱い

 消費税は対価性があれば控除できます。
①③は明確な対価性がありませんが、②であれば広告という見返りがあるため、消費税の計算上控除できます。

 

 「寄附金=経費にならない、消費税も引けない」とは限りませんので広告などの対価性について確認するようにしましょう。