確定申告も今週が佳境。
期限は3月15日(木)なので焦っておられる方も多いと思います。
とは言え、今税務署に行けば大行列は必至…。
ただし医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など還付が明らかな場合は3月15日を過ぎても構いません。
これは所得税の更正期間(過去にさかのぼって変更できる期限)が5年と定められているためです。
というわけで平成29年分の還付に関しては平成34年12月31日まで大丈夫です。
過去の分に関しては申告の状況で変わります。
<全く申告していない>(期限後申告)
・平成24年分:H25.1.1~H29.12.31(NG)
・平成25年分:H26.1.1~H30.12.31(OK)
<過去に申告している>(更正の請求)
・平成24年分:H25.3.16~H30.3.15(まもなく!)
・平成25年分:H26.3.16~H31.3.15(OK)
期限後申告に関しては翌年1月1日から5年をカウントしますが、過年度の変更である更正の請求の場合は申告期限である翌年3月15日から5年をカウントするので期限が少しずれます。
なお還付ではなく納付の場合に無申告だと無申告加算税や延滞税など罰金がかかってきますので、3月15日を過ぎてからしようという方は仮計算だけでもして還付になることは確認しておきましょう。