不動産を購入した際には、名義変更の登記をすることにより、登記簿謄本の甲欄のところに所有者の住所氏名が記録されます。
この住所には購入した時点のものが載りますが、その後引っ越した場合、住所変更の登記をする必要があります。
ただし、登記上は住所を変更しなくてもすぐに困ることはないので、そのまま放置されることがあります。
その後、いざ売却や相続で名義変更をしようとする際には、住所をまず最新の状態に変更しなければなりません。
そうしないと同姓同名の他人である可能性が残るためです。
住所変更の登記に費用もかかりますし、時間も余計にかかってしまいます。
さらに法的にも、2026年4月1日から住所変更登記が義務化されます。
<義務化の内容>
・2026年4月1日以後に所有者の氏名や住所に変更があった場合
・変更日から2年以内が申請期限
・2026年4月1日より前に変更した場合は2028年3月31日が期限
・怠った場合は5万円以下の罰金の可能性
罰金とは物々しいですが、厳しくなる一方で、簡単かつ無料で手続きできる仕組みとして「スマート変更登記」も同時に導入されます。
<スマート変更登記の流れ>
① 所有者が検索用情報を申出
法務局の「かんたん登記申請」のページから住所、氏名、メールアドレス、不動産の地番等を登録(身分証明書が必要)
② 法務局が住基ネットを定期的にチェック
チェックのスパンは2年に1回以上とされていますが、急ぎで変更が必要なあ場合には、従来通り”手動”で有料で手続きすることになります。
③ 本人の了解
法務局が変更を検知すれば、メール又は郵便で本人に連絡があり、了承すれば手続きが進みます。
④ 法務局が職権で変更登記
手数料や登録免許税はかかりません。
すぐに住所変更の予定がないとしても、費用もかからないので申請しておいてもいいと思います。
①の検索用情報の申し出は、令和7年4月21日から事前受付が始まっているので、今の時点でも手続き可能です。
なお、この制度は個人だけでなく、法人でも利用可能です。
会社法人等番号を申請しておけば、法人の住所変更登記の情報が自動的かつ即時に通知されます。
この場合、個人③のような通知や了承手続きはありません。


