トラブルが原因で弁護士さんのお世話になることがありますが、弁護士費用は経費になるのでしょうか。
会社や個人事業に関連するものは経費になりますし、離婚など個人的なものなら経費になりませんが、判断に迷うのが不動産の売却に関連するケースです。
まずは基礎編として売却収入から引ける取得費と譲渡費用について一般的なものから見ていきます。
1.取得費
〇 当初購入金額や建築費(建物は償却費分目減りします)
〇 当初購入時の諸費用 (仲介料、立退料、登記費用等)
〇 当初購入時の税金 (印紙、登録免許税、不動産取得税)※
〇 当初購入時の建物の取壊費用(購入後1年以内に取壊しに着手)
✕ 購入後の固定資産税
〇 途中での改良費、宅地造成費
✕ 維持管理費、修繕費
〇 相続で取得した場合の相続税(一部)
〇 相続で取得した場合の登記費用や登録免許税 ※
※事業所得や不動産所得に関連するものは、そっちで経費になっているので取得費には含まれません。
取得費は比較的広い範囲で認められていますが、維持管理に必要なものや他で経費になっているものは含まれません。
長くなるので譲渡費用については次回に続きます。