1年でない決算② 消費税への影響

posted by 2018.02.7

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 設立や決算期変更によって事業年度が1年未満となる場合の法人税の影響について前回取り上げましたが、消費税にも影響があります。

 

1.基準期間

 消費税は2年前の課税売上が1000万円以下であれば今期が免税となります。
この1000万円は年換算なので1年ない場合は調整が必要です。

 前回の例が2/6設立の9月決算法人だったので同じ例で見ていきます。
設立初年度の課税売上が700万円だった場合、一見1000万円以下でセーフのようですがそうはなりません。

 700万円×12/8=1050万円>1000万円 ∴課税事業者
(1ヶ月未満の端数は1ヶ月)

 なお個人の場合はこのような月数按分はありません
と言うのも個人は常に1~12月で動いているためです。
個人で免税期間を長く取るには何ヶ月であろうが1年目の売上を単純に1000万円以下にすればいいことになります。

 

2.特定期間

 以前は2年前の売上さえ見てればよかったのですが、いきなり大規模で始める法人もあるので平成23年に改正が入っています。

 売上が半期で1000万円超かつ人件費が1000万円超であれば2年目から課税事業者になり、免税は最初の1年だけになります。

 この判定に使う最初の半期を「特定期間」と呼ぶのですが、逆に言うと特定期間がなければ2年目も免税となります。
第1期が「半期+集計期間2ヶ月」の8ヶ月に満たない場合は特定期間が存在せず、2年目も免税となります。
ある程度の規模で事業を始める場合は第1期を短くすることで消費税の免税期間を長く(1年8ヶ月弱)取ることができます

 思わぬところで影響することもあるので設立日や決算期を決める際には注意しましょう。