インボイスが令和5年に導入されて、100万以上の企業が課税事業者に移行したと言われています。
その際に税負担を抑えるために「2割特例」が経過措置として導入されました。
この制度は原則課税や簡易課税という従来の消費税の計算方法とは別で、受け取った消費税から8割を控除して2割を納めればよいというものです。
適用が受けられる企業では、2割特例が最も有利になるケースが大半です。
<使える企業>
・個人事業者及び小規模な法人で基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下
・もともと免税事業者で、インボイス登録により課税事業者になった
・もともと免税事業者で、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になり、インボイス登録もしている
まとめると、もしインボイス制度が無ければ、課税事業者に「ならない」「戻れる」「なれたはず」の企業が該当します。
<期間>
≪現行≫
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
・個人なら令和8年が最後、法人なら令和9年8月末決算が最後
≪改正≫(令和8年度税制改正大綱)
・個人は「3割特例」になって2年延長
現行制度である「2割特例」については、個人が令和8年、法人が令和9年8月末決算までという使用期限は変わりません。
<簡易課税の選択>
2割特例が使えなくなった場合、飲食、サービス業などは簡易課税を使う方が有利になるケースが多くなります。
簡易課税を選択する場合は、通常は前年末までに届出書を提出する必要がありますが、インボイスの2割特例を受けている場合には、その事業年度の申告期限まで提出期限が延びます。
つまり決算の作業をしながら原則か簡易かを選べることになります。
この簡易の提出期限に関する経過措置も改正に伴って2年延長されます。
個人の場合は2割(3割)特例を使っていれば、最長令和11年3月31日まで選べることになります。
法人の場合は改正がないので、2割特例については令和9年8月末決算が最後になり、その翌年令和10年8月末決算の申告期限である令和10年10月末(申告期限の延長があれば+1か月)が簡易選択の選択期限となります。
経過措置が複雑でややこしいですが、どの方法を選択するかで税額は大きく変わるので期限に注意しましょう。


