結論から書きますが、支払調書は税務署への提出義務はありますが、本人への発行義務はありません。
1.支払調書の提出義務
① 提出義務者
〇 法人
〇 個人事業主(従業員を雇用している源泉徴収義務者)
✕ 個人事業主(従業員のいないフリーランス等)
✕ 一般消費者である個人
② 提出時期
・翌年1月31日
③ 提出範囲(主なもの)
金額については同一の相手への年間支払額で判定します。消費税については税込経理をしていれば税込みで、税抜経理をしていれば税抜きで提出義務があるかを判定します。
<報酬料金等>
・個人の士業、デザイナー、原稿料等で年間5万円超
<不動産の使用料等>
・個人への地代、家賃、更新料、礼金等で年間15万円超
・法人への更新料、礼金等で年間15万円超
<不動産の売買又は貸付のあっせん手数料>(仲介手数料)
・個人への仲介手数料の支払で年間15万円超
・不動産の譲受け(購入)や使用料の支払調書に仲介手数料も記載していれば提出不要
2.支払調書の発行義務
法的には相手に交付する義務はなく、慣行や好意により発行されています。
実務的には発行を依頼されたら作成するケースが多いです。
受け取る側としては、発行してもらった方が確定申告の際に集計漏れを防げる面があります。
ちなみに「源泉徴収票」と「支払調書」の違いは、前者が給料関係、後者がそれ以外の支払いというところです。
税務署に提出する「源泉徴収票」と「支払調書」、市役所に提出する「給与支払報告書」を合わせたものが『法定調書』で、支払った側から情報を収集して、申告漏れを防ぐことが目的です。


