日経新聞の記事によると副業の普及が進んでいないようです。
厚労省の調査によると、副業を認めている事業所は37.9%、実際に副業をしている人は6.0%に留まります。
普及を妨げる要因として残業代の問題が挙げられています。
本業で法定労働時間の40時間を超えた場合、副業先では全部が残業扱いで25%の割増賃金が発生します。
そこで副業先で全部が割増賃金にならないよう検討が進められていますが、健康管理との兼ね合いも議論されることになります。
一方、副業の税金と保険はどうなるのでしょうか。
1.税金
① 所得税
副業先の給料は乙欄により源泉徴収税額が計算されます。
高めに源泉徴収されているので、確定申告をすることで還付を受けることができます。
なお、副業での給与収入が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
② 住民税
本業と副業の合計により住民税が計算されます。
副業分の住民税が増えるため、本業の勤務先でも副業をしていることが分かります。
調査では、副業をしている人の25%が本業の勤務先に知らせていないようで、給料としてもらっている場合は住民税の特別徴収により判明することになります。
給料以外の不動産所得や雑所得等の場合には、副業分の住民税を天引きしない普通徴収にすることも可能です。
2.社会保険
副業先でも社会保険の加入条件※を満たすと加入する必要があります。
その場合、本業との合計で社会保険料を算定して、給与の比率で割り振ることになります。
※社会保険の加入条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・従業員51人以上:年収106万円以上(月額賃金が8.8万円以上)
・従業員50人以下:年収130万円以上(月額賃金が約10.8万円以上)
・2か月を超える雇用見込み
・学生ではない
残業代だけでなく、税金や保険の手続きも煩雑なので、働き方改革の一環として副業を促進するのであれば、制度上の整備も必要になりそうです。


