確定申告の期限

posted by 2026.02.3

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 2月に入りましたので、確定申告の期限について整理しておきます。

 

1.申告期限

・所得税:令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)

・消費税:令和8年1月 1日(木)~令和8年3月31日(火)

・贈与税:令和8年1月 1日(木)~令和8年3月16日(月)

・所得税、消費税の還付:令和8年1月1日(木)~令和12年12月31日(5年間)

・準確定申告:亡くなった日の翌日から4月以内

 還付申告については、2月16日からではなく、既に申告が可能で、早く申告すれば早く還付されます。
期限も3月15日までではなく、翌年初めから5年間あるので、確実に還付になる場合には空いてる時期に落ち着いても提出してもOKです。

 準確定申告については、年明けに亡くなると2年分の期限が同じになります。
例えば今日2月3日に亡くなると、令和7年分及び令和8年分の申告期限が4か月後の6月3日になります。

 

2.納付期限

・所得税:令和8年3月16日(月)、振替納税は令和8年4月23日(木)

・消費税:令和8年3月31日(火)、振替納税は令和8年4月30日(木)

・贈与税:令和8年3月16日(月)、振替納税は無し

・所得税の延納:令和8年6月1日(月)、振替納税も同日

 消費税や贈与税に延納制度はありません。所得税の延納は1回目は3月16日(振替納税なら4月23日)で、2回目が6月1日です。1回目に半額以上を納める必要があります。

 

3.税務署等での相談

・期間:令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)

・会場:税務署やホール等

・予約:当日受付も可能ですがかなり待たされます。LINEによる事前予約が推奨されています

・休日:令和8年3月1日(日)は一部の会場で休日対応があります。

 会場については所轄税務署でない場合も多いので、事前に調べて予約してから行くのがベターです。還付申告など3月16日以降であれば所轄税務署で相談できます。