相続により生命保険金を受け取った場合、遺族の生活費に課税しないという配慮から非課税枠が設けられています。
非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で、例えば相続人が配偶者と子ども2人なら、500万円 × 3人=1500万円までは相続税がかかりません。
生命保険金を受け取った場合、死亡保険金だけではなく、「オマケ」で端数がいろいろ付いてくることがありますが、これも非課税枠の中に含めていいのでしょうか。
1.非課税になるもの
① 未経過保険料(前払保険料)
保険料を前払いしていて、戻ってきたものです。
② 契約者配当金(割戻金)
これも契約上の保険金の一部なので非課税になります。
2.非課税にならないもの
① 入院給付金
死亡とは理由が異なり、生前の入院に対するものなので「未収入金」という本来財産として相続税の対象になります。
② 特約還付金
かんぽ生命の契約において加算される還付金で、本来財産として相続税の対象です。
③ 遅延利息
保険の請求をしてから受け取るまでのタイムラグに関する利息で、相続後に発生しているので相続税の対象ではなく、受取人の雑所得になります。
④ 医師会等の死亡共済金
生命保険会社ではない同業者団体などから受け取った死亡一時金は、相続人の所得税の一時所得に該当するケースもあるので、規約により確認が必要です。
死亡保険金と同時に振り込まれることも多いので、非課税になるものとならないものを切り分けて相続財産に計上するようにしましょう。
なお、「非課税の対象となる=みなし相続財産」ということになり、契約により受取人が決まるので遺産分割協議は不要です。
一方、「非課税の対象外=本来財産」(所得税の対象となるものは除く)ということになるので、遺産分割協議が必要となります。


