確定申告の時期になって資料を確認していると、意外なものが所得になることに驚かれたりします。
事業所得や不動産所得など分かりやすいものは漏れることは通常ないですが、定義が分かりにくい一時所得や雑所得は漏れやすい傾向があります。
<一時所得>
営利目的の継続的行為以外から発生した「たまたま」「ラッキー」な所得のことを言います。
<雑所得>
他の9種類のどれにも当てはまらない「あまりもの」の所得のことを言います。
似てるのでどっちでも良さそうなもんですが、非課税(申告不要)に関する税金の取扱いが異なるのでどちらに入るかは重要です。
<一時所得>
50万円の控除があるので、年間50万円以下であれば所得は0円になり、税金はかかりません。
<雑所得>
雑所得にそういった控除はありませんが、サラリーマンや年金所得者の副業の儲けが年間20万円以下なら申告不要です(厳密には住民税は申告必要)。
漏れやすい意外な所得としては次のようなものがあります。
<一時所得>
・ふるさと納税の返礼品(約167万円以上の寄付で50万円の控除をオーバー)
・競馬や競輪の払戻金(宝くじやサッカーくじは非課税)
・落とし物の謝礼金
・自動車や住宅購入の補助金や給付金
・改善提案の報奨金(提案が本業である場合を除く)
<雑所得>
・株主優待
・所得税や消費税の還付加算金(少額ですが税務署が払っているので金額を確実に把握しています)
・メルカリやブックオフ等での売買(生活に必要な資産で一点30万円以下の売却は非課税)
・SNSでのアフィリエイト収入やYouTubeでの収益
細かいものが多く、非課税の枠を超えることは通常無さそうですが、金額が多額になる場合は漏れないよう気をつけましょう。


