昨日は支払調書の提出と発行について見ていきましたが、今日は電子化について確認します。
ペーパーレス化や調査の効率化の観点から、大企業の法人税を始め、電子申告が義務化されてきていますが、支払調書についても同様で年々基準が下げられています。
令和6年度では主要な法定調書の電子申告率は76.6%に達しています。
税理士に依頼している場合には電子化されていることがほとんどですが、自社で対応している場合には、電子証明がないなどの理由により、紙での提出も一定数あります。
<改正経緯>
・令和2年12月31日以前:前々年が1000枚以上
・令和3年 1月 1日以降:前々年が100枚以上
・令和9年 1月 1日以降:前々年が30枚以上
<カウントの仕方>
・合計ではなく、支払調書の種類ごとに枚数を判定
・”種類ごと”は「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」といった区分
・税務署への「給与所得の源泉徴収票」が基準を超えた場合、地方自治体への「給与支払報告書」も連動して電子義務化
<電子化の方法>
① 電子申告
・法務省や民間のサービスで法人代表者の電子証明書を発行
・法人代表者個人のマイナンバーカードも可
・税理士に依頼する場合は税理士の電子証明を使用
② 光ディスク等
・CDやDVDに入れて郵送
③ クラウドサービス
・現状では野村総研の「eー私書箱法定調書提出クラウドサービス」と㈱Workthyの「法定調書クラウド」が認定されています。
令和7年に30枚を超えている場合には、来年から電子提出が義務化されるので該当する場合は準備を進めていきましょう。


