法人成りと消費税

posted by 2017.03.3

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 個人事業を会社にする”法人成り”をした場合には消費税にも注意が必要です。

 

1.資産の譲渡

 個人事業で使っていた商品在庫や内装、機械などの設備については、法人成りした場合も通常は引き続き使うはずです。

同じ人がやってるので意識することはないですが、個人と法人は別人格になるので商品在庫や設備は個人から法人へ売ったことになります
その場合、時価で取引するのが原則ですが、そのまま使い続けてるだけなのに売却益に所得税を払うのはもったいないので簿価と近い金額で売った、という形を取ることが多いです。

こうすれば所得税はかからないものの消費税については話は別です。
売った金額を基準に消費税が発生するので忘れずに個人で申告する必要があります。

 

2.予定納税

 消費税は前年の年間税額を元に翌年の予定納税額が決まります
前年の年間消費税が約61万円以上であれば翌年の8月末に半額を払わなくてはいけません
これは翌年に法人成りしていて個人事業がなくなっていても同じです。
翌年に売上がなければ予定納税で払った消費税は還付されますが、半年間は使えないお金になってしまいます。

 このような場合は1~6月の実績を元に”中間申告”すれば前年の半額払うというルールから逃れることができます。
何も手続きをしていないと振替納税で引き落とされてしまうので半年間の実績数値で中間申告をして消費税の支払いをなくすことをお薦めします。