”新家なき子”と言ってもドラマの話ではなく、相続税の小規模宅地等の特例の話です。
住んでいる土地や事業で使っている土地を相続した場合、そのまま使い続けやすいように土地の相続税評価額が減額されます。
亡くなった方が住んでいた宅地に関しては、330㎡(100坪)を限度として、8割減になります。
この特定居住用宅地等については、生前の用途と誰が引き継ぐかによって次のパターンがあります。
1.被相続人の居住用
① 配偶者が取得 :要件なし
② 同居親族が取得:相続税の申告期限まで居住と所有を継続
③ 別居親族が取得:家なき子に該当すること
2.被相続人の生計一親族の居住用
① 配偶者が取得 :要件なし
② 生計一親族が取得:相続税の申告期限まで居住と所有を継続
配偶者の場合は居住も所有も要件ではないので、取得した時点で8割減が確定します。
同居親族や生計一親族については、申告期限まで居住と所有を継続する必要があるので、申告期限までに引っ越したり売ったりすると適用を受けられなくなります。
別居親族の場合は”家なき子”に該当すれば8割減の適用があります。
”家なき子”の要件は元々ややこしいのですが、改正を挟んでさらにややこしくなったので改めて要件を確認します。
(つづく)


