扶養家族とは(社会保険編)

posted by 2016.06.2

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 前回、所得税住民税の扶養家族について取り上げましたが、社会保険・国民健康保険は基準が変わります。

 

<社会保険の扶養>

いわゆる”130万円の壁”と言われるものです。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であれば扶養家族になれますが金額以外にも所得税住民税と違う点があります。

 

・所得ではなく収入

所得税住民税は税金がかかる”儲け”が基準でしたが、社会保険では”収入”が基準です。
これは正確な所得の把握が難しいため、把握しやすい収入を基準にしていると考えられます。

・失業手当、公的年金、傷病手当金、出産手当金も収入に含まれる

所得税住民税では非課税になるものは扶養の判定に含めませんでしたが、社会保険では収入が基準ですのでこれらも含めて判定します。

・内縁の妻も扶養家族になれる

税金の世界は法的な婚姻関係が重視されますが、社会福祉の世界は実態が重視されます。
内縁の妻やその両親や子どもも収入要件を満たせば扶養家族になることができます

・収入は見込みで判断

所得税住民税は年末で締めた正確な金額で判定しますが、社会保険は今後の見込み収入が年間130万円未満かどうかで判定します。
所得税住民税は1円でも超えれば扶養になれませんが、社会保険はそこまで厳密ではありません。

 

 なお社会保険の扶養には収入要件以外に同居要件もあります。
配偶者(内縁含む)、子、孫、父母、祖父母については同居でなくてもOKですが、兄弟、叔父叔母、甥姪、甥姪とその配偶者は同居が要件です。
いとこ、はとこまでいくと3親等をオーバーするのでそもそも扶養に入れません。

また”130万円の壁”は2016年10月から”106万円の壁”に一部変わりますが詳しくは別の機会に取り上げます。

次回は贈与税と扶養の関係について見ていきます。