扶養義務者とは(贈与税編)

posted by 2016.06.3

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 所得税住民税や社会保険における”扶養”は所得の多い人が少ない人を養うイメージですが、贈与税における”扶養”は意味が変わってきます。

 贈与税が非課税になるものとして扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められる部分の金額という規定があります。

 

   「扶養義務者」についてはさらに民法や通達に規定がありますが、まとめると①配偶者、②直系血族、③兄弟姉妹、④生計を一にしている3親等内の親族、となります。

 例えば祖父母が孫の教育費として医大の学費を出してあげたような場合、同居していないといかにも贈与税がかかりそうですが非課税です。
教育費や生活費はなるべく祖父母に出してもらうというのは有効な相続対策と言えます。

 

 では「通常必要と認められる部分の金額」はどこまで認められるのでしょうか。
税務上いくらまでというのははっきり書かれておらず「社会通念上相当」という表現なので”常識の範囲内”ということになります。
常識は人によって異なるので難しいところですが使う金額をその都度渡すというのが一つの目安になります。
逆に多く渡してそれが預金や株として残っていれば贈与税の対象となります。

 

 「生活費」というのは日常生活に必要な食費や家賃や治療費を言いますが、それ以外にも結婚や出産関連費用も含みます
結婚式の費用や嫁入り道具代を親が出した場合や祖父母が出産祝いをあげた場合も非課税になります。
 結婚に際して土地や建物を買ってもらうのはさすがに贈与税がかかるのでどうせ出してもらうなら結婚式の費用や家具家電にすべき、ということになります。

 教育費や結婚・子育て費用に関しては贈与税の特例がいろいろありますが元々非課税の範囲が広いので贈与税の限界を知ってうまく活用していきましょう。